印刷ユーティリティ
- StandbyDisk Solo使用許諾契約書
本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、ソフトウェア製品StandbyDisk Solo(以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)と株式会社ネットジャパン(以下「ネットジャパン」といいます。)との間で締結される法的な契約書です。本ソフトウェアは、コンピュータソフトウェア、関連した媒体、および印刷物、オンラインマニュアルを含みます。本ソフトウェアをインストール、複製、ダウンロード、アクセス、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に従う旨、同意したことになります。本契約書の条項に同意されない場合には、CDキャラメル包装を開封せず、パッケージを直ちに購入場所に返却してください。
本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
1.ライセンスの許諾本契約書はお客様に以下の権利を許諾します。
2.その他の権利と制限
@.お客様は本ソフトウェアを、購入ライセンス数、特定のコンピュータ上で使用することができます。購入ライセンス数は同梱のライセンス証書または登録用紙に印刷されています。
A. バックアップ目的でのみ、本ソフトウェアのコピーを一部作成することができます。コピーには本ソフトウェアに含まれている全ての著作権表示を必ず含んでコピーしてください。
B.本契約書に特に規定されていない権利は全てネットジャパンおよび第三者が保有します。@.移管−お客様は、本ソフトウェアをお客様が所有する他のコンピュータに移管することができます。移管する際、移管前のコンピュータから本ソフトウェアを消去しなくてはなりません。
3. 輸出規制
A.制限−お客様は、本ソフトウェアへの修正、追加、および本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルしてはなりません。
B.体験版−お客様が入手された本ソフトウェアに、「評価版」または「NFR」と明記されている場合は、本契約書の他の規定に関わらず、お客様は、本ソフトウェアをデモンストレーション、テストまたは評価の目的で使用することができますが、それ以外の目的で使用することはできませ
ん。
C.レンタルおよび再販−お客様は本ソフトウェアをレンタル、リース、貸与、再販、譲渡することはできません。
D.契約の解除−お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、ネットジャパンは本契約を解除することができます。そのような場合には、お客様は本ソフトウェアのコピーも含めてその構成部分を全て破棄しなくてはなりません。お客様は、本ソフトウェアを日本およびアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国、個人あるいは法人に輸出または再輸出しないことに同意したものとします。
4.限定的保証@.ネットジャパンは、本ソフトウェアが付属のマニュアルに従って実質的に動作しない場合または本ソフトウェアの媒体またはマニュアルに物理的な瑕疵がある場合に、お買い上げ後90日間に限り、ネットジャパンの判断に基づき、交換、修理、または代金返還のいずれかにより対応するものとします。
5.準拠法
A.上記(1)の対応は、お客様が本ソフトウェアを購入したことを証する領収書とともに本ソフトウェアをネットジャパンに返却した場合にのみ提供されます。
B.ネットジャパンは、本ソフトウェアに関して、明示、黙示を問わず、本契約書に規定されていない商品性および特定の目的に対する適合性を含むその他の保証を一切いたしません。
C.ネットジャパンはいかなる場合も、本ソフトウェアの使用不能から生じる本契約書に規定されていないその他の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損害を含みますが、これらに限定されません)に関して、一切責任を負わないものとします。例え、ネットジャパンがそのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。いかなる場合においても、本契約書に基づくネットジャパンの責任は、本ソフトウェアについてお客様が支払った金額を上限とします。本契約書は、日本国法に準拠します。
本契約書に関して不明な点がありましたら、潟lットジャパンに書面にてご連絡いただけますよう、お願いいたします。
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